離婚届を提出する際に戸籍謄本は必要?その他必要な資料は?

離婚の成立に関するQ&A

離婚の成立に関するQ&A

離婚届を提出する際に戸籍謄本は必要?その他必要な資料は?

Question

本籍地以外の役所で離婚届を提出する場合、戸籍謄本が必要になりますか?

また、その他に必要な資料などがあれば教えてください。

Answer

戸籍法改正(令和元年法律第17号)により、令和6年3月1日以降は本籍地以外で離婚届を提出する場合でも戸籍証明書等の添付が不要になりました。
そのため、協議離婚の場合には、提出先の役所にかかわらず、夫婦の双方が署名し、かつ証人2名の署名がある離婚届のみを提出すればよいこととなりました。

一方、協議離婚以外の方法による離婚の場合、調停離婚の場合には調停調書、審判離婚の場合には審判書謄本及び確定証明書、裁判離婚の場合には判決書謄本及び確定証明書謄本が必要となります。


離婚届を提出する際の必要書類について、より詳しくお知りになりたい方は以下をご覧ください。

1 戸籍法の改正

令和6年2月29日以前に本籍地以外の役所へ離婚届を提出する際には戸籍証明書等を添付する必要がありました(令和元年6月20日法務省令第4号による改正前の戸籍法施行規則第63条)。

しかし、令和6年3月1日に施行された改正戸籍法により、届出先の役所の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。)を確認できるようになった(戸籍法)ことに伴い、本籍地以外の役所へ離婚届を提出する場合でも戸籍証明書等の添付が不要となりました。

なお、戸籍法改正(令和元年法律第17号)により、令和6年3月1日以降は本人、配偶者及び直系血族であれば戸籍証明書等を本籍地以外の役所で取得できるようになっています(戸籍法120条の2)。

戸籍法の改正内容については、詳しくは法務省のWebサイトをご覧ください。

関連法令(クリックすると開きます)

戸籍法 附則(令和元年5月31日法律第17号)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
5 第百二十条の次に七条を加える改正規定、第百二十四条の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第百二十八条から第百三十条までの改正規定、第百三十七条を改め、同条を第百三十九条とする改正規定(第百三十七条を改める部分に限る。)、第百三十四条を改め、同条を第百三十六条とする改正規定(第百三十四条を改める部分に限る。)及び第百三十三条を改め、同条を第百三十五条とする改正規定(第百三十三条を改める部分に限る。)並びに附則第七条から第十条まで及び第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

戸籍法施行規則
第63条(令和元年6月20日法務省令第4号による改正前のもの)
市町村長は、届出又は申請の受理に際し、戸籍の記載又は調査のため必要があるときは、戸籍の謄本又は抄本その他の書類の提出を求めることができる。

附則(令和元年6月20日法務省令第4号)
この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行の日(令和元年六月二十日)から施行する。

2 協議離婚の場合

2.1 離婚の成立時期と届出に必要な資料

協議離婚の場合、夫婦の双方及び成年の証人2名が署名した離婚届が受理されることにより離婚が成立します(民法第764条、第739条)。

なお、夫婦のうち婚姻に際して氏を変更した方は離婚により婚姻前の氏に復することになりますが、離婚日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで離婚後も婚姻時の氏を使用し続けることが可能です(民法第767条第2項)。

関連法令(クリックすると開きます)

民法
第764条
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

第739条
1 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

第767条
1 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

戸籍法
第77条の2
民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

2.2 誰が提出するか・提出方法

離婚届は夫婦の一方又は双方が役所を訪れた上で提出するというのが通常です。
しかし、法令上、当事者本人による提出が求められているわけではないため、当事者以外の第三者等による提出も可能と考えられます(離婚届の不受理申出について、戸籍法施行規則第53条の4により、当事者本人が出頭し又は公正証書を提出する方法等により申出者が本人であることを明らかにすることが求められていることとは異なります。)。

また、戸籍法47条は郵送による離婚届の提出が可能であることを前提にしているところ、離婚届は郵送でも提出可能です。

もっとも、第三者が提出する方法や郵送により提出する方法を取る場合、離婚届の記載に不備がある場合には離婚届が受理されない(民法第765条、戸籍法第34条2項参照)ため、離婚届はできる限り夫婦の一方が役所を訪れた上で提出するのが好ましいとはいえます。

離婚届を自ら提出していない当事者への措置
離婚届を夫婦の一方が提出した場合や離婚届を第三者が提出した場合、離婚届けを自ら提出していない当事者に対しては転送不要郵便により離婚届の提出があった旨が書面で通知されます(戸籍法第27条の2第2項、同法施行規則第53条の3)。

関連法令(クリックすると開きます)

戸籍法
第27条の2
2 市町村長は、縁組等の届出があつた場合において、届出事件の本人のうちに、前項の規定による措置によつては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならない。
3 何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。

第34条
1 届書に記載すべき事項であつて、存しないもの又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。
2 市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することができない。

第47条
1 市町村長は、届出人がその生存中に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便によつて発送した届書については、当該届出人の死亡後であつても、これを受理しなければならない。
2 前項の規定によつて届書が受理されたときは、届出人の死亡の時に届出があつたものとみなす。

戸籍法施行規則
第53条の3
戸籍法第二十七条の二第二項の法務省令で定める方法は、戸籍の附票又は住民票に記載された現住所に、転送を要しない郵便物又は信書便物として書面を送付する方法とする。

第53条の4
1 戸籍法第二十七条の二第三項の規定による申出は、当該申出をする者が自ら市役所又は町村役場に出頭してしなければならない。
4 第一項の申出は、当該申出をする者が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭することができない場合には、同項の規定にかかわらず、本籍地の市町村長に第二項の書面を送付する方法その他これに準ずる方法によりすることができる。この場合には、第二項に掲げる事項を記載した公正証書(代理人の嘱託により作成されたものを除く。)を提出する方法その他の方法により当該申出をする者が本人であることを明らかにしなければならない。

民法
第765条
1 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

2.3 提出期限

協議離婚の場合、離婚届の提出期限というのはありません。

しかし、当事者である夫婦が離婚届に署名してから相当程度期間が経過した後に離婚届が提出された場合、自ら離婚届を提出していない当事者から離婚の無効が主張される可能性が高まります(詳しくは以下の「離婚の成立要件」をご参照ください。)。

そのため、協議離婚の場合も離婚届については作成後速やかに提出することが重要です。

離婚の成立要件
離婚が成立するためには、①離婚意思(民法第763条参照)、②離婚届の提出(民法第764条、第739条)が必要ですが、①離婚意思は作成時のみならず受理時に存在することが必要とされています(最判昭和34年8月7日民集13巻10号1251頁参照)。

そのため、離婚届の作成から提出までに期間が空く場合には離婚届の受理時に離婚意思がなかったと主張される可能性が高まります。

3 調停離婚の場合

3.1 離婚の成立時期と届出に必要な資料

調停離婚の場合、調停成立時に離婚が成立します(家事事件手続法第268条第1項)。

もっとも、調停成立時に離婚が成立するとしても、離婚の事実が直ちに戸籍に反映されることはないため、役所へ報告し離婚の事実を戸籍に反映させる趣旨で、当事者は離婚届を提出する必要があります(戸籍法第77条第1項、第63条)。

届出に必要な資料は、①離婚届を提出する当事者が必要事項を記入し署名した離婚届、②調停調書謄本(通常は調停調書省略謄本(戸籍届出用))です。

①離婚届については、離婚届を提出する当事者が必要事項を記入の上で署名すれば足り、相手方当事者や証人の署名は必要ではありません(戸籍法第29条、民法第764条、第739条第2項)。

関連法令(クリックすると開きます)

家事事件手続法
第268条
1 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。

戸籍法
第29条
届書には、次の事項を記載し、届出人が、これに署名しなければならない。
①届出事件
②届出の年月日
③届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
④届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格

第77条
1 第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

第63条
1 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。

3.2 誰が提出するか・提出方法

調停離婚の場合、基本的に調停を申し立てた当事者が離婚届を提出する必要があります(戸籍法第77条、第63条1項)。

しかし、婚姻時に氏を変更した当事者は、離婚届の提出に際し、①もとの戸籍に戻るか、新たな戸籍を編成するか、②「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するか否かを検討する必要があります。
そこで、実際には申立人が婚姻時に氏を変更した当事者ではない場合、調停調書の中に「相手方の申出により」との記載を行うことにより婚姻時に氏を変更した当事者が離婚届を提出できるようにするのが一般的です。

なお、提出方法については、協議離婚の場合(2.2)と同様、第三者による提出や郵送による提出も可能です。

3.3 提出期限

調停離婚の場合、調停成立日から10日以内に離婚届を提出する必要があります(戸籍法第77条、第63条1項)。
正当な理由なく上記期限内に離婚届を提出しない場合、5万円の過料に処せられるため注意が必要です(戸籍法第137条)。

なお、届出義務者が調停成立日から10日以内に離婚届を提出しない場合、相手方当事者において離婚届を提出できるようになります(戸籍法第63条第2項)。

関連法令(クリックすると開きます)

戸籍法
第137条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

4 審判離婚の場合

4.1 離婚の成立時期と届出に必要な資料

審判離婚の場合、審判確定時に離婚が成立します(家事事件手続法第287条)。

具体的には、審判離婚とは調停に代わる審判(家事事件手続法第284条)により成立する離婚を指しますが、調停に代わる審判は当事者が告知を受けてから2週間以内に異議を申し立てた場合には効力を失います(家事事件手続法第286条第2項、第279条第2項)。
一方、双方当事者が期限内に異議申立てを行わない場合、調停に代わる審判は確定し、審判離婚が成立します(家事事件手続法第287条)。

審判離婚の場合も、調停離婚の場合(3.1)と同様、役所へ報告し離婚の事実を戸籍に反映させる趣旨で、当事者は離婚届を提出する必要があります。

届出に必要な資料は、①離婚届を提出する当事者が必要事項を記入し署名した離婚届、②審判書謄本(通常は審判書省略謄本(戸籍届出用))、③審判確定証明書になります。

※なお、審判離婚については、詳しくはこちらをご参照ください。

関連法令(クリックすると開きます)

家事事件手続法
第279条
1 当事者及び利害関係人は、合意に相当する審判に対し、家庭裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、当事者にあっては、第二百七十七条第一項各号に掲げる要件に該当しないことを理由とする場合に限る。
2 前項の規定による異議の申立ては、二週間の不変期間内にしなければならない。

第284条
家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第二百七十七条第一項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。

第286条
1 当事者は、調停に代わる審判に対し、家庭裁判所に異議を申し立てることができる。
2 第二百七十九条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による異議の申立てについて準用する。

第287条
前条第一項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判が確定したときは、別表第二に掲げる事項についての調停に代わる審判は確定した第三十九条の規定による審判と同一の効力を、その余の調停に代わる審判は確定判決と同一の効力を有する。

4.2 誰が提出するか・提出方法

審判離婚の場合も基本的に調停を申し立てた当事者が離婚届を提出する必要があります(戸籍法第77条、第63条1項)。
審判離婚についても、申立人が婚姻時に氏を変更した当事者ではない場合には、調停に代わる審判の主文に「相手方の申出により」との記載がなされることで婚姻時に氏を変更した当事者が離婚届を提出することが可能となります。

もっとも、申立人が婚姻時に氏を変更した当事者ではないときは、調停離婚の場合には「相手方の申出により」との記載が行われるのが一般的であるのに対し、審判離婚の場合には裁判所の判断により上記記載が行われないこともあります。
その場合、夫婦のうち婚姻に際して氏を変更した方が婚姻時の氏を使用し続けたい場合には、離婚日から3か月以内に別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります(民法第767条第2項)。

なお、提出方法については、協議離婚の場合(2.2)と同様、第三者による提出や郵送による提出も可能です。

4.3 提出期限

審判離婚の場合も審判確定日から10日以内に離婚届を提出する必要があります(戸籍法第77条、第63条1項)。
正当な理由なく上記期限内に離婚届を提出しない場合、5万円の過料に処せられるため注意が必要です(戸籍法第137条)。

また、調停離婚(3.3)と同様、届出義務者が期限内に離婚届を提出しない場合、相手方当事者において離婚届を提出できるようになります(戸籍法第63条第2項)。

5 裁判離婚・和解離婚の場合

5.1 離婚の成立時期と届出に必要な資料

離婚裁判の中で和解して離婚を成立させる和解離婚の場合、和解成立時に離婚が成立します(人事訴訟法第37条第1項、民事訴訟法第267条)。
一方、離婚請求を認容する判決の確定により離婚が成立する裁判離婚の場合、上訴期間の経過や上訴権放棄(民事訴訟法第284条、第313条)により判決が確定したときに離婚が成立します。

和解離婚や裁判離婚の場合も、調停離婚の場合(3.1)と同様、役所へ報告し離婚の事実を戸籍に反映させる趣旨で、当事者は離婚届を提出する必要があります。

和解離婚の場合に届出に必要な資料は、①離婚届を提出する当事者が必要事項を記入し署名した離婚届、②和解調書謄本(通常は和解調書省略謄本(戸籍届出用))になります。
裁判離婚の場合、①離婚届を提出する当事者が必要事項を記入し署名した離婚届、②判決書謄本(通常は判決書省略謄本(戸籍届出用))、③確定証明書が必要です。

関連法令(クリックすると開きます)

人事訴訟法
第37条
離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条(第二項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第二百六十七条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。

民事訴訟法
第267条
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

第284条
控訴をする権利は、放棄することができる。

第313条
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。

5.2 誰が提出するか・提出方法

和解離婚や裁判離婚の場合、基本的には離婚裁判を提起した原告が離婚届を提出する必要があります(戸籍法第77条、第63条1項)。

和解離婚については、調停離婚(3.2)と同様、「被告の申出により」との載を行うことにより婚姻時に氏を変更した当事者が離婚届を提出できるようにするのが一般的です。
一方、裁判離婚の場合には上記文言が判決主文の中に入ることはないため、原告が離婚届を提出することになります。

なお、提出方法については、協議離婚の場合(2.2)と同様、第三者による提出や郵送による提出も可能です。

5.3 提出期限

和解離婚や裁判離婚の場合も和解成立日または判決確定日から10日以内に離婚届を提出する必要があります(戸籍法第77条、第63条1項)。
正当な理由なく上記期限内に離婚届を提出しない場合、5万円の過料に処せられるため注意が必要です(戸籍法第137条)。

また、調停離婚(3.3)と同様、届出義務者が期限内に離婚届を提出しない場合、相手方当事者において離婚届を提出できるようになります(戸籍法第63条第2項)。


※本記事では離婚届を提出する際に戸籍謄本の添付が必要か、離婚届を提出する際の必要資料、離婚届を提出する際の注意点等についてご紹介いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。

そこで、離婚届の提出についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。